「被疑者取調べの録音・録画に関する法務省勉強会取りまとめ」に関する意見書

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2011年12月15日
日本弁護士連合会


本意見書について

日弁連は、法務省が2011年8月に公表した「被疑者取調べの録音・録画に関する法務省勉強会取りまとめ」について、2011年12月15日付けで「被疑者取調べの録音・録画に関する法務省勉強会取りまとめ」に関する意見書をとりまとめ、法務大臣及び法制審議会新時代の刑事司法制度特別部会長に提出しました。

 

本意見書の趣旨

法務省が2011年(平成23年)8月に公表した「被疑者取調べの録音・録画に関する法務省勉強会取りまとめ」は、録画の対象となる事件を過度に限定し、取調べの全過程の録画について極めて消極的な態度を表明するなど、余りにも不十分である。



制度の円滑な実施という観点からは、導入時点においては、対象事件の範囲をある程度限定することには合理性があると考えられるが、最終的には、あくまでも全事件において取調べの可視化(取調べの全過程の録画)がなされるべきである。


早急に取調べの録画を実施すべき事件は以下のとおり。


(1) 裁判員裁判対象事件


(2) 知的能力等に起因する一定の事情が認められる被疑者の事件


(3) 少年事件


(4) 要通訳事件


(5) 検察官の独自捜査事件


(6) 被疑者又は弁護人が録画を請求した事件



取調べを可視化すべき対象事件においては、在宅段階での取調べについても可視化すべきである。



(※本文はPDFファイルをご覧ください)