東日本大震災復興特別区域法案に住民意思の反映と専門家の関与を求める意見書

2011年12月2日
日本弁護士連合会


本意見書について

日弁連は、この度、「東日本大震災復興特別区域法案に住民意思の反映と専門家の関与を求める意見書」をとりまとめ、2011年12月2日付けで内閣総理大臣、東日本大震災復興対策担当大臣、内閣府特命担当大臣(防災担当)、国土交通大臣、総務大臣、衆議院議長、参議院議長、岩手県知事、宮城県知事、福島県知事、岩手県及び宮城県内の各市町村長に対し提出しました。

 

本意見書の趣旨

1 東日本大震災復興特別区域法案に定める復興推進計画について



(1) 復興推進計画の策定、国と地方の協議会及び地域協議会に関与が予定されている、復興推進計画や復興推進事業の「密接な関連を有する者(東日本大震災復興特別区域法案(以下「復興特区法案」という。)第12条第4項第4号)」として、「事業対象地域の住民又は住民団体や、これを支援する弁護士その他の専門家」を明記すべきである。仮に明記できない場合は国会の審議の中で明らかにすべきである。



(2) 国が復興計画を認定する適合基準に、「被災地域の住民の意思を尊重したこと」も加えるべきである。仮に加えられない場合は国会の審議の中で明らかにすべきである。



(3) 復興推進計画における地域協議会について「特定地方公共団体が必要と認める者」(復興特区法案第13条第3項第2号)には、弁護士その他の専門家を明記すべきである。仮に明記できない場合は国会の審議の中で明らかにすべきである。



2 東日本大震災復興特別区域法案に定める復興整備計画について



(1) 住民の意思を反映させるための措置として、住民団体創設の推奨や活動の   助成、専門家派遣制度及びこれを支援する専門家のデーターベース化等を明記すべきである。仮に明記できない場合は国会の審議の中で明らかにすべきである。



(2) 復興整備協議会には、復興整備計画及びその実施に関し「密接な関係を有する者」として、事業対象地域の住民又は住民団体や、弁護士その他の専門家も構成員に含めることを明記すべきである。仮に明記できない場合は国会の審議の中で明らかにすべきである。



また、これらの構成員について、男女共同参画の観点を欠かしてはならない。



(3) 復興計画の変更等については、縦覧の期間を4週間にするとともに、住民又は住民団体に意見陳述の機会を与えるべきである。仮に修正できない場合は国会の審議の中で明らかにすべきである。



(※本文はPDFファイルをご覧ください)