平成二十三年東北地方太平洋沖地震に起因して生じた事態に対応するための電離放射線障害防止規則の特例に関する省令を廃止する等の省令案に係る意見書

2011年11月16日
日本弁護士連合会


意見書について

2011年11月15日、厚生労働省は「平成二十三年東北地方太平洋沖地震に起因して生じた事態に対応するための電離放射線障害防止規則の特例に関する省令を廃止する等の省令案」について意見募集を行いました。



日弁連は、11月17日付けで、この意見募集に対し意見書を提出しました。

 

 

 

意見の趣旨

1 改正内容(1)について



今般、東京電力福島第一原子力発電所での作業員の被ばく上限を年間250ミリシーベルトから100ミリシーベルトに戻したことは、当然の措置である。



2 改正内容(2)について



労働者の健康を守る観点からは、このような例外的措置に合理的理由を見出すことはできない。また、専門性を誰がどのように判断するのかが明確でないため、例外的措置が恣意的に拡大する危険もある。したがって、このような例外的措置をとるべきではない。



3 その他



もとより原子力発電所での作業は放射線被ばくの危険を伴うものであり、特に現在の事故の収束に向けた作業ではその危険は極めて大きい。このような作業に当たる労働者の健康を守るため、被ばく上限を戻した後も、既に退職した者も含めてこれまでに作業に従事した労働者の厳格な被ばく管理とその後の健康管理が必要不可欠であることはいうまでもない。



(※本文はPDFファイルをご覧ください)