平成二十三年東北地方太平洋沖地震の特にやむを得ない緊急の場合に係る実用発電用原子炉の設置、運転等に関する規則の規定に基づく線量限度等を定める告示を廃止する告示案に対する意見書

2011年11月16日
日本弁護士連合会


意見書について

2011年11月15日、経済産業省原子力安全・保安院は「平成二十三年東北地方太平洋沖地震の特にやむを得ない緊急の場合に係る実用発電用原子炉の設置、運転等に関する規則の規定に基づく線量限度等を定める告示を廃止する告示案」について意見募集を行いました。



日弁連は、11月17日付けで、この意見募集に対し意見書を提出しました。

 

意見書の趣旨

1 改正内容(1)について



今般、東京電力福島第一原子力発電所での作業員の被ばく上限を年間250ミリシーベルトから100ミリシーベルトに戻したことは、当然の措置である。



2 改正内容(2)について



本経過措置を採ることに反対である。



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