労働政策審議会労働条件分科会「有期労働契約に関する議論の中間的な整理について」に対する意見書

2011年10月18日
日本弁護士連合会


本意見書について

日弁連では、2010年10月18日付けで、「労働政策審議会労働条件分科会「有期労働契約に関する議論の中間的な整理について」に対する意見書」をとりまとめ、同月25日付けで、労働政策審議会労働条件分科会座長に対して提出しました。


意見書の概要は以下のとおりです。

 

 

本意見書の概要

2011年末に労働政策審議会労働条件分科会から出されることとなっている有期労働契約に関する法制の建議について、我が国の有期契約労働者、特に女性労働者の置かれた低賃金で不安定な雇用の現状と問題点を踏まえ、有期契約労働者を保護するため、以下のような立法的措置を取るべきことを答申するよう求める。



1 有期労働契約の締結事由は合理的理由がある場合に限られること(入口規制)



2 更新回数・利用可能期間の上限規制(出口規制)をすること



3 確立した判例法理である雇止め制限法理(解雇権濫用法理の類推適用)を法律に明記すること



4 有期契約労働者と正規社員の賃金格差や男女の賃金格差を解消するために同一価値労働同一賃金の原則を法制化すること



5 有期労働契約法制の検討に当たっては、女性労働者の多くが有期契約労働者であり、男女賃金格差及び女性(主に母子家庭)の貧困の主たる要因となっている現状を認識し、また、正確な実態調査に基づく背景事情を分析し、男女共同参画社会の理念を実現する視点に立って、前4項の法制化を早急に進めるべきこと



(※本文はPDFファイルをご覧ください)