電気通信事業における個人情報保護に関するガイドライン及び解説の改正案に対する意見書

2011年8月26日
日本弁護士連合会


本意見書について

日弁連は、「電気通信事業における個人情報保護に関するガイドライン及び解説の改正案に対する意見書」を2011年8月26日付けで取りまとめ、総務省宛てに提出しました。

 

 

本意見書の趣旨

1 総務省から今回提案されている「電気通信事業における個人情報保護に関するガイドライン」(以下「ガイドライン」という。)及びその解説の改正案は、電気通信事業者から捜査機関に対し、通常の検証許可状の要件の下で、GPSによる個人のピンポイントでの位置情報の提供を可能にするものであるところ、刑事訴訟法の改正によることなく、ガイドライン等の改正のみによって、市民のプライバシーを侵害するおそれの大きい捜査手法を事実上容認することは、相当でない。



2 仮に、GPSによる位置情報の提供を許容するとしても、国会における国民的議論を経て、その取得につき、一般の検証の要件と比して、より厳格な要件を定める刑事訴訟法の改正によってなされるべきである。



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