子どもの司法面接制度の導入を求める意見書

2011年8月19日
日本弁護士連合会


本意見書について

日弁連は、「子どもの司法面接制度の導入を求める意見書」を2011年8月19日付けで取りまとめ、法務省、最高検察庁、警察庁及び厚生労働省宛てに提出しました。

 

 

本意見書の趣旨

児童虐待や犯罪等の被害を受けた子ども及び児童虐待や犯罪等の被害の目撃者である子どもから、児童福祉に関する調査及び犯罪捜査のための事実の聴取りを行う場合は、以下の内容を要素とする司法面接制度を導入すべきである。



1 誘導・暗示に陥りやすい子どもの特性に配慮し、子どもからの聴取りは専門的訓練を受けた面接者が行う。



2 子どもからの聴取りは、誘導的、暗示的な誤った聴取り方法を排して、子どもの記憶が汚染される前に、子どもからできるだけありのままの供述を得て、刑事事件の立件手続の適正を確保するとともに、繰り返し聴取を受けることによる子どもの二次被害をできるだけ回避することを目的として、児童福祉に関する機関、捜査機関等の関係諸機関から構成する多機関連携チームが主体となって、一堂に会して別室で見守る中で、専門的訓練を受けた面接者が、原則としては、1回限り行うものとする。



3 子どもからの聴取りにおける質問及び供述並びにそれらの状況は全て録画する。



4 子どもからの聴取りは、子どもが安心して話をすることができる物理的な環境を備えた場所で行う。



(※本文はPDFファイルをご覧ください)