仮設住宅の改善に関する意見書

2011年7月29日
日本弁護士連合会


意見書について

当連合会では、仮設住宅の改善に関する意見書を2011年7月29日付けでとりまとめ、8月3日付けで厚生労働大臣、国土交通大臣、東日本大震災復興対策担当大臣、宮城県知事、岩手県知事、福島県知事宛てに提出いたしました。

 

 

意見書の趣旨

当連合会は、仮設住宅に関する問題点を改善するため、以下の事項の実現を求めるものである。



1 仮設住宅に入居した被災者に対し、自立生活の基盤が概ね整備されるまで、食事、生活必需品、医療サービスの供与を継続するべきである。



2 水道光熱費の負担困難者に対し、費用減免制度を設けるべきである。



3 仮設住宅団地に、医療機関、介護サービス施設・配食サービス、コンビニエンスストア等の買物施設を配置するべきである。

  また、コミュニティ維持のために集会所を設けるべきである。

 さらに、被災者の生き甲斐を支え、自立を促進するために、敷地内の営業行為、花壇設置、ミニ農園の開設などの行為を広く認めるべきである。



4 被災者の孤立防止のための人的措置を整備するべきである。



5 仮設住宅の居住環境をモニタリングする措置を講じるべきである。



6 欠陥施工について、欠陥原因を明確にして再発防止を徹底すべきである。



7 仮設住宅と市街地を結ぶシャトルバス、各生活関連施設をめぐる循環バスを運行し、要援護者に対する安価な公共タクシーを配備するべきである。



8 仮設住宅用地として民有地を積極的に利用するべきである。



9 仮設住宅として、地元産の資材を使用した木造仮設住宅(岩手県住田町の仕様)を推進し、払下げも可能とするべきである。既設の仮設住宅にも、機能改善のため、地元産の 資材を使用したリフォームを行うべきである。



10 グループホーム型の仮設住宅を設けるべきである。



11 津波被害地域以外の被災者が自らの土地に建設する自力仮設住宅に補助金を支給すべきである。



12 民間賃貸住宅の借上げ措置に対する家賃支給額を、地域の実情に応じてきめ細やかに定め、借上げ期間の延長も考慮すべきである。



(※本文はPDFファイルをご覧ください)