牛肉等の生食による食中毒防止のための規格基準の早期策定及び監視指導の強化等を求める意見書について

2011年7月14日
日本弁護士連合会


本意見書について

日弁連は、2011年7月14日付けで「牛肉等の生食による食中毒防止のための規格基準の早期策定及び監視指導の強化等を求める意見書」を取りまとめ、2011年7月21日付けで、厚生労働大臣及び消費者庁長官に提出しました。

 

 

意見書の趣旨

1 生食用の牛肉について、食品衛生法第11条第1項の規格基準等を定めるにあたっては、生食用食肉の衛生基準(平成10年9月11日付け生衛発第1358号)よりも安全性を高める方向で策定されるべきであり、生食用食肉の成分規格として腸管出血性大腸菌、カンピロバクター等の陰性を明記し、生食用食肉の加工等基準について、と畜場、食肉処理場、飲食店営業施設のそれぞれの施設における加工基準を独立に定めるなど、より安全性が確保されるよう留意すべきである。



さらに、規格基準等を定めても乳幼児その他の児童、高齢者のほか抵抗力の弱い者が牛肉等の生食をすることについて十分な安全性が確保できない場合は、提供の禁止や乳幼児等の生食自体の危険性を警告表示することを検討すべきである。



2 生食用の牛レバー、馬肉、鳥肉及び豚肉についても、食品衛生法第11条第1項の規格基準等を早急に定めるべきである。



3 生食用の牛肉等による食中毒被害の防止のため、食品衛生監視員の増員のほか、食品表示Gメンの活用、韓国の消費者食品衛生監視員制度を参考にした制度の導入、消費者からの通報制度の法制度化などにより、監視指導体制を強化すべきである。



4 消費者庁における食品事故情報の収集・分析・公表体制を充実強化すべきである。



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