災害弔慰金の支給等に関する法律等の改正を求める意見書

2011年6月23日
日本弁護士連合会


本意見書について

日弁連は、2011年6月23日付けで「災害弔慰金の支給等に関する法律等の改正を求める意見書」を取りまとめ、内閣総理大臣、厚生労働大臣に提出いたしました。


本意見書の概要

災害弔慰金の支給等に関する法律に基づく災害弔慰金、災害障害見舞金及び被害者生活再建支援法に基づく支援金について、以下のとおり法律の改正をするべきである。


(1) 災害弔慰金法3条2項に定める遺族の範囲に、災害により死亡した者と生計を一にする兄弟姉妹も含めるべきである。


(2) 同法8条1項に定める災害障害見舞金の支給対象となる障がい者を拡げるべきである。また、同条2項に定める見舞金額を増額し一時払金のみならず、上乗せ年金方式による支援金も加えるべきである。


(3) 同法3条3項に定める災害弔慰金の支給額の差を撤廃するべきである。


(4) 災害弔慰金及び災害障害見舞金について差押禁止条項を設け、被災者生活再建支援法に基づく支援金についても差押禁止条項を設けるべきである。


(※本文はPDFファイルをご覧ください)