接見・秘密交通権確立についての意見書

2011年4月15日
日本弁護士連合会


本意見書について

日弁連では、「接見・秘密交通権確立ついての意見書」を2011年4月15日付けで取りまとめ、同年4月20日に最高検察庁検事総長及び警察庁長官に提出いたしました。


本意見書の趣旨

検察官及び警察官が、被疑者もしくは被告人(以下「被疑者等」という。)の取調べに当たり、弁護人もしくは弁護人となろうとする者(以下「弁護人等」という。)との接見内容を聴取する行為がいまだに後を絶たないが、そのような行為は憲法・刑事訴訟法上保障された接見・秘密交通権を侵害するものであって、検察官及び警察官が取調べに際し、被疑者等から弁護人等の接見内容を聴取する行為は根絶されなければならない。


(※本文はPDFファイルをご覧ください)