スポーツ基本法の制定にあたりスポーツに関する基本的権利の明記を求める意見書

2011年3月10日
日本弁護士連合会


本要望書について

すでにスポーツ基本法の立法に向けての意見書(2010年8月20日付け)がありますが、本意見書を提出することにより、少なくとも第2条に「スポーツに関する基本的権利」が明記されるように働きかけるべく、2011年3月10日付けで文部科学大臣等に提出しました。


本要望書の趣旨

  1. スポーツ振興法を全部改正してスポーツ基本法を制定するにあたっては、スポーツに関する基本的権利を条文において明記すべきである。
  2. 現在衆議院で審議中のスポーツ基本法案は極めて不十分なものであるが、仮に同法案を前提としたとしても、少なくとも第2条に「スポーツに関する基本的権利」と題して、下記条文が加えられるべきである。

「(スポーツに関する基本的権利)

第2条  すべての人々は、スポーツに参加する基本的権利を有する。

2 スポーツへの参加において、すべての人々の自由、平等、公正及び安全が確保されなければならない。」


(※本文はPDFファイルをご覧ください)