集団フッ素洗口・塗布の中止を求める意見書

2011年1月21日
日本弁護士連合会


本意見書について

当連合会では、「集団フッ素洗口・塗布の中止を求める意見書」を2011年1月21日付けで取りまとめ、同年2月2日に厚生労働大臣、文部科学大臣、環境大臣に提出いたしました。


本意見書の趣旨

むし歯予防のために、保育所、幼稚園、小学校、中学校、特別支援学校等で実施されるフッ素洗口・塗布には、安全性、有効性、必要性・相当性、使用薬剤・安全管理、追跡調査、環境汚染に関して、さまざまな問題点が認められる。


このような問題点を踏まえると、集団フッ素洗口・塗布の必要性・合理性には重大な疑問があるにもかかわらず、行政等の組織的な推進施策の下、学校等で集団的に実施されている。これによって、個々人の自由な意思決定が阻害され、安全性・有効性、必要性等に関する否定的見解も情報提供されず、プライバシーも保護されないなど、自己決定権、知る権利及びプライバシー権が侵害されており、日本における集団によるフッ素洗口・塗布に関する施策遂行には違法の疑いがある。


よって、当連合会は、医薬品・化学物質に関する予防原則及び基本的人権の尊重の観点を踏まえ、厚生労働省、文部科学省、各地方自治体及び各学校等の長に対し、学校等で集団的に実施されているフッ素洗口・塗布を中止するよう求める。


(※本文はPDFファイルをご覧ください)


執行後照会に対する回答

厚生労働大臣

現在まで、書面による回答はなし。

 
文部科学大臣

<文部科学省スポーツ・青少年局学校健康教育課名回答・2011年12月14日>



文部科学省では、学校歯科保健参考資料「『生きる力』をはぐくむ学校での歯・口の健康づくり」(以下「参考資料」)を作成し、平成23年4月に各学校に配布を行ったところである。


参考資料において学校におけるフッ化物の活用について触れており、子どもの実態等により必要とされる場合には、学校歯科医の管理と指導の下に、教職員や保護者等がその必要性を理解し、同意が得られるようにするなどして、しっかり手順を踏んで実施する必要があること、及び実施する場合には、厚生労働省の「フッ化物洗口ガイドライン」を参考にして、慎重かつ適正に行う必要があることを示している。



環境大臣

現在まで、書面による回答はなし。