面会室内における写真撮影(録画を含む)及び録音についての意見書

2011年1月20日
日本弁護士連合会


本意見書について

日弁連では、「面会室内における写真撮影(録画を含む)及び録音についての意見書」を2011年1月20日付けで取りまとめ、同年2月28日に法務大臣及び警察庁長官に提出いたしました。


本意見書の趣旨

弁護士が弁護人、弁護人となろうとする者もしくは付添人として、被疑者、被告人もしくは観護措置を受けた少年と接見もしくは面会を行う際に、面会室内において写真撮影(録画を含む)及び録音を行うことは憲法・刑事訴訟法上保障された弁護活動の一環であって、接見・秘密交通権で保障されており、制限なく認められるものであり、刑事施設、留置施設もしくは鑑別所が、制限することや検査することは認められない。


よって、刑事施設、留置施設もしくは鑑別所における、上記行為の制限及び検査を撤廃し、また上記行為を禁止する旨の掲示物を直ちに撤去することを求める。

(※本文はPDFファイルをご覧ください)