産業構造審議会知的財産政策部会・技術的制限手段に係る規制の在り方に関する小委員会「技術的制限手段に係る不正競争防止法の見直しの方向性について(案)」に関する意見書

2011年1月20日
日本弁護士連合会


本意見書について

日弁連では、2011年1月20日付けで、産業構造審議会知的財産政策部会・技術的制限手段に係る規制の在り方に関する小委員会「技術的制限手段に係る不正競争防止法の見直しの方向性について(案)」に関する意見書をとりまとめ、同日付けで経済産業大臣に対して提出しました。


本意見書の趣旨

  1. 不正競争防止法2条1項10号及び11号のいわゆる「のみ」要件を見直すとの方向性について、当連合会は基本的に賛成である。
  2. 不正競争防止法2条1項10号及び11号対象行為は刑事罰の対象となりうることに鑑みれば、改正条文は十分に明確でなければならない。改正条文の検討に当たっては、文言の置換えにとどまらず、本改正の本旨である、①回避機能に他の機能を付随的に付加したにすぎない装置の提供行為は規制対象に含まれるべきこと、②視聴等装置提供事業者が過度に萎縮するおそれがないように、偶然に技術的制限手段を回避する機能を有している装置等の提供行為は規制対象とならないことを明確にすること、との両要請を十分に反映するように配慮するべきである。
  3. 本件被害実態に照らし、技術的制限手段回避装置等に対する水際措置を導入するとの方向性について、基本的に賛成である。

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