行政事件訴訟法5年後見直しに関する改正案骨子

2010年11月17日
日本弁護士連合会


本改正案骨子について

2004年に改正された行政事件訴訟法の附則50条は、新法施行後5年を経過した場合において、政府は新法の施行の状況について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとしています。改正法は2005年4月1日に施行され、今年3月31日に施行後満5年を迎えました。しかしながら未だ国民にとって利用しやすいものになっていないため、わが国の行政訴訟件数は諸外国と比較しても圧倒的に少なく、その状況は改正後も依然として変わりがありません。


日弁連では、この5年後見直しを迎えるにあたり、これまで法曹三者及び行政法研究者との共同研究を含め、新法の施行状況につき検討を加えてきました。これらの成果に基づき、司法の行政に対するチェック機能をさらに強化すべく、行政事件訴訟法5年後見直し案の骨子をとりまとめ、本年11月26日付けで法務大臣に提出いたしました。


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