「児童買春、児童ポルノに係る行為等の処罰及び児童の保護等に関する法律」の見直し(児童ポルノの定義の限定等)を求める意見書

2010年11月16日
日本弁護士連合会


本意見書について

いわゆる「児童ポルノ処罰法」については、この数年、自民・公明両党や民主党からそれぞれ改正案が提出される一方、政府は、児童ポルノ根絶に向けた総合対策を検討する「児童ポルノ排除対策ワーキングチーム」を設置し、児童ポルノの排除に向けた対策の具体的検討に入っています。


日弁連としても、2010年3月18日、「『児童買春、児童ポルノに係る行為等の処罰及び児童の保護等に関する法律』の見直し(児童ポルノの単純所持の犯罪化)に対する意見書」を公表しました。(→こちら)


日弁連は、「児童ポルノ処罰法」の見直しにつき引き続き検討を行い、この度、児童ポルノの定義の限定等を求める意見書を取りまとめ、2010年12月2日に民主党に提出するとともに、各政党や省庁などに参考送付しました。


本意見書の概要

  1. 現行の「児童ポルノ処罰法」における児童ポルノの定義を本意見書に記載したとおり、限定化・明確化すべきである。
  2. 児童ポルノ処罰法において禁止される行為類型から、「学術研究目的、報道目的、証拠確保の目的その他正当な理由がある場合」を除外するべきである。
  3. 「児童ポルノ」の定義及び禁止行為について、解釈上の指針(ガイドライン)を作成し、捜査機関の恣意による摘発がなされないようにすべきである。

(※本文はPDFファイルをご覧ください)