子ども手当の支給に関する要望書

2010年10月29日
日本弁護士連合会


本要望書について

当連合会は、この度、「子ども手当の支給に関する要望書」をとりまとめ、2010年10月29日に厚生労働大臣宛てに提出いたしました。


本要望書の概要

  1. 世帯主あるいは当初認定された受給資格者とは別の者が現に子どもを監護養育している場合において、当該人が「平成22年度における子ども手当の支給に関する法律」に基づき子ども手当を受給申請した際には、「平成22年度における子ども手当の支給に関する法律施行規則」7条の受給事由消滅届の届け出を待つことなく、迅速に同法4条1項の受給資格者に該当するかの必要な調査を行い、現に子どもを監護養育している者が子ども手当を受けることができるよう受給資格者を変更するべきである。
  2. DV被害者の「配偶者からの暴力の被害者の保護に関する証明」の取り扱いに関し、全国一律の運用がなされるべきである。
  3. 「平成22年度における子ども手当支給に関する法律」附則2条に基づき、児童養護施設に入所している子どもや、その他の子ども手当支給対象とならない子どもに対する支援等を含め、制度の在り方について検討し、その結果に基づき必要な措置を講じるべきである。


(※本文はPDFファイルをご覧下さい)