第二次犯罪被害者等基本計画(仮称)案骨子に対する意見書

2010年10月26日
日本弁護士連合会


 

本意見書について


2005年4月1日に施行された犯罪被害者等基本法において、政府は、犯罪被害者の施策の総合的かつ計画的な推進を図るため、犯罪被害者等基本計画(以下「基本計画」という。)を定めることとしています。同法に基づき、内閣府に設置された犯罪被害者等施策推進会議において、基本計画案の「骨子」が作成され、同年12月には基本計画が閣議決定されました。


本年、同推進会議において第二次の基本計画の検討が行われ、この度、「第二次犯罪被害者等基本計画(仮称)案骨子」が決定し、同骨子に対し、11月5日を期限にパブリックコメントの募集がなされています。


この骨子に対し、当連合会は、


  1. 犯罪被害者等に対する臨床心理士等のカウンセリングは、被害回復のための必要不可欠な手段であり、公費負担を積極的に検討し、早期の実現を図るべきである。
  2. 性犯罪被害者のためのワンストップ支援センターの設置について、厚生労働省と警察庁の責任において、少なくとも5年以内に各都道府県に1ヵ所ずつ設立すべきである。
  3. 被害者等の出廷の機会を実質的に確保するために、被害者参加人への旅費等の負担を軽減する制度を導入すべきである。
  4. 少年審判の傍聴制度について、2011年に迫った「少年法の一部を改正する法律」の?3年後見直し?の内容を十二分に反映させるべきである。


等を内容とする意見書を取りまとめ、本年10月26日に内閣府犯罪被害者等施策推進室提出いたしました。


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