少年矯正の在り方に関する意見書

2010年10月19日
日本弁護士連合会


本意見書について

2010年10月19日付けで、少年矯正の在り方に関する意見書をとりまとめ、同年10月21日に法務大臣に提出しました。


本意見書の趣旨

  1. 少年院及び少年鑑別所(以下「少年院等」という。)において、被収容者である少年(以下「少年」という。)の人権保障が図られなければならないことを法律に明記すべきである。それとともに、被収容者向けの『子どもの権利ノート(仮称)』を配布すること、少年院の処遇目的に照らして生活上のルールを見直すことなど、少年の人権保障に資する具体的な取組みを行うべきである。
  2. 被収容者の権利侵害の防止、処遇内容の充実、面会時間の確保といった観点から、少年院及び少年鑑別所の人的体制及び物的体制の整備を早急に行うべきである。
  3. 少年院等の職員の研修体制をより充実したものとすべきである。
  4. 少年院等は、処遇段階における少年鑑別所、家庭裁判所及び少年院(保護観察処分の場合は保護観察所)の連携、仮退院に向けての少年院、保護観察所及び児童相談所の連携等、再非行防止へ向けた他機関との連携に真摯に取り組むべきである。
  5. 少年院では、少年に弁護士との無立会面会の権利が認められるべきである。
  6. 少年院等の被収容者に対する権利侵害について、迅速な手続で、公平かつ公正な救済がなされるよう、不服申立制度を整備するべきである。
  7. 随時の視察や被収容者との面談等を行うことで処遇の実情を適切に把握し、処遇や運営について把握し、これに対して必要に応じて意見や勧告を行う機関として少年院監督委員会、少年鑑別所監督委員会(仮称)を矯正施設ごとに創設すべきである。

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