警察庁「マネー・ローンダリング対策のための事業者による顧客管理の在り方に関する懇談会」報告書に関する意見書

マネー・ローンダリング対策のための事業者による顧客管理の在り方に関する懇談会報告書は→こちら


2010年9月17日
日本弁護士連合会


本意見書について

警察庁は、7月20日に、「マネー・ローンダリング対策のための事業者による顧客管理の在り方に関する懇談会報告書」を公表しました。日弁連はこれに対し、「警察庁『マネー・ローンダリング対策のための事業者による顧客管理の在り方に関する懇談会』報告書に関する意見書」をとりまとめ、9月24日付けで内閣総理大臣、法務大臣及び警察庁長官に提出しました。


本意見書の趣旨

  1. 事業者による顧客管理措置を立法によって強化する際には、金融活動作業部会(Financial Action Task Force)からの指摘について、その前提となる立法事実の有無について慎重な検討をすべきである。
  2. 政府において犯罪による収益の移転防止に関する法律を改正し顧客管理措置を強化する場合においても、弁護士による顧客管理措置のあり方については、弁護士の自治を尊重する観点から設けられた同法第8条第1項の趣旨を踏まえ、当連合会の会規による対応に委ねることとして、弁護士の自治が最大限認められるべきである。

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