持続可能な都市の実現のために都市計画法と建築基準法(集団規定)の抜本的改正を求める意見書

2010年8月19日
日本弁護士連合会


本意見書について

日弁連では、2010年8月19日付けで、「持続可能な都市の実現のために都市計画法と建築基準法(集団規定)の抜本的改正を求める意見書」をとりまとめ、同月24日付けで国土交通大臣、環境大臣等に提出しました。


意見の趣旨

持続可能な都市の実現を目指し、快適で心豊かに住み続ける権利を保障するために、今般の都市計画法の抜本的改正にあたり、建築基準法(集団規定)も抜本的に再編して統合し、下記の内容を含むものとすべきであり、下記の内容を含んだ「都市計画・建築統合法案(仮称)要綱」を提案する。



  1. 持続可能な都市を形成・維持すること及び快適で心豊かに住み続ける権利を保障することを法律の目的とすること。
  2. 「計画なければ開発なしの原則」及び「建築調和の原則」を実現するために、全国土を規制対象としたうえで、市町村マスタープランに法的拘束力をもたせ、開発されていない場所では開発が認められないことを原則とし、その例外を認めるためには地区詳細計画の策定を要するものとすること。
  3. 都市計画の基本理念・基準として、地球環境保全、まちなみ・景観との調和、緑地保全、自動車依存社会からの転換、子ども・高齢者・障がいがある人等への配慮並びに地域経済及び地域コミュニティの活性化を定め、市町村マスタープラン及び地区詳細計画などの都市計画・規制基準の策定並びに開発・建築審査はこれに沿って行われるものとすること。
  4. 前記3の基本理念を実現するため、現行建築基準法(集団規定)を再編し、都市計画法と統合し、開発許可と建築確認を一体化させた、総合考慮が可能な許可制度とすること。
  5. 市町村に土地利用規制や具体的なルール策定・個別審査の権限を付与して、地方分権を拡充すること。
  6. 都市計画及び規制基準の各策定手続、許可手続への早期の住民参加を権利として保障すること。快適で心豊かに住み続ける権利を保障するため、不服申立人適格・原告適格の拡大、裁量統制の厳格化、執行停止原則あるいは一定期間の無条件の執行停止を含む行政不服審査及び司法審査の各手続を抜本的に改正すること。

(※本文はPDFファイルをご覧下さい)