「改正貸金業法に関する内閣府令の改正(案)」に対する意見書

2010年5月21日
日本弁護士連合会


本意見書について

2010年4月26日付けで、金融庁において、「改正貸金業法に関する内閣府令の改正(案)」の公表について意見募集手続に付されたため、日本弁護士連合会はこの度、これに対応するものとして2010年5月21日付けで「『改正貸金業法に関する内閣府令の改正(案)』に対する意見書」をとりまとめ、同日、金融庁に提出いたしました。


本意見書の趣旨

第1 規則10条の23第1項1号の2には反対である。仮に定めるとすれば、規則にも以下を明記すること、さらに、借換えの際に、利息制限法による充当計算がなされているかどうかをチェックする仕組みを監督指針に盛り込むことを求める。

  1. 借換えに際し、借換え前の債務について、利息制限法による充当計算を行い、その計算後の残高の合計額を借換え後の残高とすること。
  2. 利息制限法による充当計算をした結果、貸金業者が自社の借換前の債務について過払金が生じていることが判明した場合には、過払金を自主的に返還するなどの措置を講じるべきこと。
  3. 借換えの際には、法律上の義務のない部分を含む借換えなど、資金需要者の不利益になる借換えを推奨してはならないこと。

第2 規則10条の22第1項4号(個人事業者の安定的な「事業所得」を総量規制の「年収」として算入することについて)には反対である。


第3 規則10条の21の資産の裏付けがある貸付けや将来的なキャッシュフローにより返済能力がある貸付けについて、総量規制の「例外」から「適用除外」に変更することについては反対する。


第4 NPOバンクに対する取扱いについては、概ね賛成である。


第5 今回の意見募集では直接の対象となっていないが、以下を求める。
「法13条の2の適用から除外された法人事業者と、適用はされるが総量規制を緩和された個人事業者については、保証人は保証人自身の年収の3分の1を超えて責任を負わないこと。」を明記すること。


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