独占禁止法の審判制度廃止(取消訴訟移行)に伴う行政処分前の手続等に関する補充意見書-独占禁止法改正案について

2010年4月23日
日本弁護士連合会


本意見書について

私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(以下「独占禁止法」という。)の一部を改正する法律案に対する日弁連の意見の内容は以下のとおりです。


なお、当意見は、日弁連が本年2月5日の正副会長会で承認された「独占禁止法の審判制度廃止(取消訴訟制度移行)に伴う行政処分前の手続等に関する意見書」を踏まえたものです。


  1. 第52条第1項「公正取引委員会の認定した事実を立証する証拠」について
    「公正取引委員会が認定した事実を立証する証拠」を、「公正取引委員会が認定した事実を基礎付けるために必要な証拠及び公正取引委員会の認定事実を基礎付ける証拠の証明力を判断するために重要な証拠」に修正すべきである。
  2. 第52条第1項において閲覧謄写の対象が当該当事者・その従業員の供述調書等に限られている点
    閲覧を認める全証拠について、謄写を認めることを原則とすべきである。
  3. 第52条2項の閲覧謄写に係る当事者の請求
    改正案第52条2項の「求めることを妨げない。」の文言を「求めることができる。」に修正すべきである。
  4. 第58条第1項において調書作成の対象が「当事者の陳述の要旨」とされている点
    原則として陳述の全てを記載することとすべきである。
  5. 第58条第5項において、調書及び報告書の「閲覧」のみが可能とされている点
    閲覧だけでなく謄写も可能とすべきである。
  6. 事前説明調書及び指定職員の報告書の係属裁判所への移送(送付)について
    事前説明調書及び指定職員の報告書は、係属裁判所への移送(送付)がなされるように規定されるべきである。

本意見書は、2010年4月27日、公正取引委員会、担当国会議員等に提出しました。


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