「賃借人の居住の安定を確保するための家賃債務保証業の業務の適正化及び家賃等の取立て行為の規制等に関する法律案第6 1 条」に関する意見書

2010年4月19日
日本弁護士連合会


本意見書について

第174回通常国会に提出された「賃借人の居住の安定を確保するための家賃債務保証業の業務の適正化及び家賃等の取立て行為の規制等に関する法律案」の第61条に関し、日弁連は本意見書をとりまとめました。


本意見書の趣旨

賃借人の居住の安定を確保するための家賃債務保証業の業務の適正化及び家賃等の取立て行為の規制等に関する法律案の審議にあたり、同法律案第61条における「家賃関連債権を譲り受けた者又はこれらの者から家賃関連債権の取立てを受託した者」が家賃関連債権を行使することを禁止する規定を明文化すること、少なくとも同法律案第61条の文言が、弁護士法第72条、第73条の例外規定を設ける趣旨でないことを国会審議の場において明確にすべきである。


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