自治体の情報公開条例の改正を求める意見書

2010年4月16日
日本弁護士連合会


本意見書について

日弁連はこれまで情報公開に関する多数の提言を行ってきていますが、栃木県、埼玉県、千葉県、東京都、石川県、島根県、広島県、香川県の8の都県では、情報公開条例における請求権者を「何人も」と定めておらず、請求権者を制約したままとなっていること、及び一部の県において、インターネットあるいはファクシミリによる公開請求を認めない運用例のあることが判明しました(2010年4月1日現在)。


これに対し日弁連は、2010年4月16日に「自治体の情報公開条例の改正を求める意見書」を取りまとめ、同年4月20日に関係都県に提出しました。


本意見書の趣旨

情報公開条例における請求権者を「何人も」と改正し、また、インターネット及びファクシミリによる情報公開請求を認める運用をされたい。


(※本文はPDFファイルをご覧下さい)