地球温暖化対策基本法案に関する意見書

2010年3月18日
日本弁護士連合会


本意見書について

政府は、2010年3月12日、地球温暖化対策基本法案を閣議決定し、今通常国会に提出しました。しかし、基本法案の内容は、今後日本で実効性ある温暖化対策を推進するには甚だ不十分であり、これでは2020年25%の削減目標を達成することも覚束ないものです。


日弁連は、大幅な温室効果ガス排出削減を実現するために、「地球温暖化対策基本法案に関する意見書」を取りまとめ、同年3月26日に環境大臣、経済産業大臣等に執行いたしました。


本意見書の構成

基本法案に関する以下項目について、修正意見を述べるものです。


  1. 25%削減の前提条件について(第10条、附則第1条関連)
  2. 目的について(第1条関連)
  3. 基本原則について(第3条関連)
  4. 地球温暖化対策と連携を図る施策についての基本原則(第3条関連)
  5. 地球温暖化対策における国民(消費者)の責任(第4条から第7条関連)
  6. 中長期的な目標(第10条、第12条関連)
  7. 国内排出量取引制度の創設(第13条関連)
  8. 地球温暖化対策税について(第14条関連)
  9. 再生可能エネルギー及び固定価格買取制度について(第11条、第15条、第17条関連)
  10. 発電・送電分離について(第15条関連)
  11. 原子力発電及び燃料転換について(第16条関連)
  12. エネルギー使用の合理化について(第17条関連)
  13. 運輸部門・都市計画について(第18条関連)
  14. 情報公開・市民参加の促進(第25条、第33条関連)
  15. 地球温暖化対策における地方自治体の役割と責務(第26条、第30条、第34条関連)
  16. 適応を図るための施策について(第28条関連)
  17. 国際協調のための施策について(第29条関連)
  18. 科学に基づく第三者機関の設置について
  19. 所管官庁について(第35条関連)

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