ワンストップ・サービス・デイの実施体制の改善及び継続実施 を求める申入書

2010年2月18日
日本弁護士連合会


本申入書について

2009年11月から12月までに政府の緊急雇用対策の一環として試行されたワンストップ・サービス・デイの実施状況を踏まえ、当連合会は「ワンストップ・サービス・デイの実施体制の改善及び継続実施を求める申入書」をとりまとめ、2010年3月2日付けで厚生労働大臣及び自治体(都道府県、政令指定都市、中核市、その他ワンストップ・サービス・デイ参加市区町村)に提出しました。


本申入書の趣旨

2009年11月から12月までに試行されたワンストップ・サービス・デイの実施状況を踏まえ、国及び自治体に対し、今後のワンストップ・サービス・デイの実施体制を下記のとおり改善しつつ、継続実施することを求める。


  1. 初めから「第2のセーフティネット」に誘導するのではなく、個々の利用者が置かれた状況に応じて、その最善の利益の追求を目指す相談体制を構築すること。
  2. 支援対象者を求職者に限定せず、ホームレスの人を含む生活困窮者全体に拡大すること。
  3. 生活保護制度の利用意思を有する者については、その場で申請を受けるか、少なくとも、申請書の記載の援助、管轄自治体への申請書のFAX送信など申請を援助すること。
  4. 原則として、すべての自治体において実施し、自治体の負担を軽減して円滑な実施を可能とするため、国庫負担によるケースワーカーの増員などの条件整備を国の責任において進めること。
  5. 1人でも多くの生活困窮者が相談できるよう、広報を充実させること。
  6. 相談・支援体制の充実のため、民間団体を含む関係機関による連絡協議会を設置し、継続的な協議と連携強化を行うこと。

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