全面的国選付添人制度に関する当面の立法提言

2009年12月18日
日本弁護士連合会


本提言について

観護措置決定により身体拘束された全ての事件を対象とした全面的国選付添人制度の実現のためには少年法改正が必要です。そこで日弁連は「全面的国選付添人制度に関する当面の立法提言」を2009年12月18日付けで取りまとめ、同年12月22日に法務大臣、同月25日に最高裁長官に提出いたしました。


本提言の趣旨

現行の国選付添人制度を拡充し、少年鑑別所送致の観護措置決定により身体拘束された全ての少年について、家庭裁判所が必要と認めた場合又は少年若しくは保護者から請求があった場合には、家庭裁判所が弁護士である付添人を付する制度とすべきであり、現行の少年法第22条の3を下記のとおり改正し、関連する条文をこれに沿って改正すべきである。



少年法第22条の3(国選付添人)

1 家庭裁判所は、前条第一項の決定をした場合において、少年に弁護士である付添人がないときは、弁護士である付添人を付さなければならない。


2 少年について、第十七条第一項第二号の措置がとられており、かつ、少年に弁護士である付添人がない場合において、少年又は保護者が貧困その他の事由により弁護士である付添人を選任することができないときは、家庭裁判所は、少年又は保護者の請求により、弁護士である付添人を付さなければならない。


3 家庭裁判所は、少年について、第十七条第一項第二号の措置がとられており、かつ、少年に弁護士である付添人がない場合において、事案の内容、保護者の有無その他の事情を考慮し、審判の手続に弁護士である付添人が関与する必要があると認めるときは、弁護士である付添人を付することができる。


4 前三項の規定により家庭裁判所が付すべき付添人は、最高裁判所規則の定めるところにより、選任するものとする。


5 前項(第二十二条の五第四項において準用する場合を含む。)の規定により選任された付添人は、旅費、日当、宿泊料及び報酬を請求することができる。


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