「著作権法施行令の一部を改正する政令案に基づく文化庁告示案」に対する意見

2009年12月11日
日本弁護士連合会


本意見書について

本意見書は、2009年12月11日、文化庁長官宛に提出しました。
意見の趣旨は、次のとおりです。


本意見書の趣旨

本パブリック・コメントの意見の趣旨は、改正著作権法67条、67条の2の適用にあたって、「相当な努力を払っても著作権者と連絡することができない場合」とされるために利用者のなすべき行為を定めた本文化庁告示案について、法律の趣旨に照らし、利用者のなすべき行為の範囲が過度に広範であると考えられるため、合理的範囲に減縮すべきであるとしたものです。


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