「著作権法施行令の一部を改正する政令案」に対する意見

2009年12月11日
日本弁護士連合会


本意見書について

本意見書は、2009年12月11日、文化庁長官宛に提出しました。
意見の趣旨は、次のとおりです。


本意見書の趣旨

本パブリック・コメントの意見の趣旨は、改正著作権法47条の2に基づく「著作権者の利益を不当に害しないための措置として制令で定める措置」を定める本政令案においては(1)画像の大きさ又は精度、(2)コピープロテクションの有無、の観点だけを基準としているが、それだけではなく、当該複製又は公衆送信が当該美術の著作物等の具体的な取引の態様その他の事情に照らし、譲渡等の申出のために必要な最小限度のものであることを加え、さらに、インターネットにおける譲渡等の申出の場合には、(3)公衆送信を行う期間、(4)美術の著作物が複数頁に亘る場合における表示部分の限定、などの点を規定し、また、インターネットを用いない譲渡等の申出の場合には、少なくとも複製物を印刷した印刷物の複製部数、紙質・判型、頒布を行う期間等の基準も規定すべきである、としたものです。


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