児童虐待防止のための親権制度見直しに関する意見書

2009年9月18日
日本弁護士連合会


本意見書について

2007年の児童虐待の防止等に関する法律及び児童福祉法の一部を改正する法律附則では、同法律施行(施行日2008年4月1日)後3年以内に、親権に係る制度の見直しについて検討を行い、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとされています。


そこで日弁連は、「児童虐待防止のための親権制度見直しに関する意見書」を2009年9月18日付けで取りまとめ、同年9月24日に法務大臣に提出いたしました。


本意見書の趣旨

  1. 親権制限をより効果的に行えるようにするために、主に下記の4項目を提言。
    (1)親権の一部または一時の制限制度の導入
    (2)要件と申立権の拡大
    (3)後見人の負担軽減
    (4)親族等による監護者指定申立権の確立


  2. 施設等に保護されている子どもの親の親権が一定程度制限されることを明確にするため、主に下記の3項目を提言。
    (1)一時保護や施設入所措置に親権制限を法定化すること
    (2)親の手続保障としての一時保護における司法審査の導入
    (3)児童相談所や施設等と親権者の紛争を解決するシステムの導入


  3. 親権規定の現代化として、主に下記の2項目を提言。
    (1)懲戒権の削除
    (2)子どもが「暴力及び屈辱的方法に拠らない養育を受ける権利」を有することの条文化


  4. その他
    (1)虐待親に対する接近命令の拡大
    (2)児童相談所における親指導を実効あらしめるために司法が関与する制度の創設

(※本文はPDFファイルをご覧下さい)