難民認定申請者の生活状況をめぐる制度の改善に関する意見書

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2009年6月18日
日本弁護士連合会


本意見書について

近年の難民認定申請者数の急増と、これに伴う難民認定手続の長期化を受けて、難民認定申請者にとって唯一の生活援護の手段である保護費の支給が2008年12月に一部停止されたり、2009年度は保護費の支給の対象者が限定されるという事態が発生しています。


日弁連では、このような状況に鑑み、「難民認定申請者の生活状況をめぐる制度の改善に関する意見書」を2009年6月18日付けでとりまとめ、外務省、法務省、厚生労働省、財務省及び財団法人アジア福祉教育財団難民事業本部ほかに同月23日に提出しました。


意見の趣旨

  1. 難民認定申請者等が自らの生活に要する費用を自弁することを可能にするため、少なくとも申請時から6か月間が経過した以降は、入管法施行規則に定める就労の禁止の条件を付さないようにするとともに、これらの者が就労することができることを法律で明示的に定めるべきである。


  2. 難民認定申請者等が健康で文化的な最低限度の生活を維持することを保障するため、国民健康保険や生活保護といった行政サービスが受けられるようにすべきである。


  3. 保護費支給制度が難民認定申請者等にとって必要不可欠な唯一の生活援護のための手段となっている状況に鑑み、保護費の支給が継続的かつ安定的並びに公平かつ平等に実施されるよう十分な予算措置を緊急に講ずるべきである。
    また、保護費の原則的な支給期間を延長するとともに、難民関係訴訟の係属中の者についても支給の対象とする一方、支給される保護費の基準を少なくとも生活保護基準と同等のものとすべきである。


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