国税通則法の改正に関する意見書

2009年5月7日
日本弁護士連合会


本意見書について

日弁連は、2009年5月7日付けで、「国税通則法の改正に関する意見書」を取りまとめ、国税庁や各政党に提出しました。意見の趣旨は、次のとおりです。


  1. 納税者に対して不利益処分をする場合には理由を附記すること。
  2. 処分基準を公表すること。               
  3. 再調査前置主義・不服申立前置主義を改め、選択制にすること。
  4. 審理手続の口頭意見陳述に対して原処分庁の出頭義務を明文で規定すること。
  5. 審理手続において、審査請求人等の発問に対する原処分庁の回答義務を明文で規定すること。  
  6. 審判官等が作成した質問調書や鑑定人の提出した資料などすべての資料について閲覧を認めること。             
  7. 証拠書類その他の物件について審査請求人等の謄写を認めること。
  8. 再調査の請求決定書の謄本又は裁決書の謄本の送達場所を代理人である弁護士が届出ることを認める制度を新設すべきであること。

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