国立国会図書館による資料の利用制限措置及び国会の情報公開制度についての意見書

2009年3月18日
日本弁護士連合会


本意見書について

2008年6月11日に国立国会図書館が所蔵書類である「合衆国軍隊構成員等に対する刑事裁判権関係資料 検察提要6」について、法務省の要請により利用制限措置がなされました。


その措置については国民の知る権利等の観点から問題点を検討行い、国立国会図書館による資料の利用制限措置及び国会の情報公開制度についての意見を、3月18日に取りまとめました。


同意見書は、2009年4月7日付けでに国立国会図書館、衆参議長、衆参議院議院運営委員会に提出しました。


意見の趣旨

  1. 今般、国会図書館が「合衆国軍隊構成員等に対する刑事裁判権関係資料 検察提要6」について行った利用制限措置は、国民の知る権利保障の趣旨に反し、かつ、法の保障する収集資料を利用する権利を侵害するものである。そこで、国会図書館に対し、速やかに利用制限措置を撤回するよう求める。 


  2. 国会図書館資料利用制限措置等に関する内規4条1項4号は削除し、また、同内規13条4項を改正し、利用制限等申出資料取扱委員会には人権感覚に優れた憲法学者、弁護士などの外部委員を相当数選任することとすべきである。


  3. 国会の情報公開法あるいは規則を制定し、国会図書館の収集資料以外の保有文書も含め情報公開を行なうべきである。

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