消費者庁設置法案に対する意見書・消費者安全法案についての意見書

2008年11月19日
日本弁護士連合会


本意見書について

政府は、消費者庁関連3法案を2008年9月29日、臨時国会に上程しました。


このうち、消費者庁設置法案(以下「設置法案」という。)は、内閣府の外局として消費者庁を設置するための法案であり、消費者安全法案(以下「安全法案」という。)は、地方公共団体における消費生活センターの設置、消費者事故等に関する情報の集約等、そして消費者被害の防止のための措置を定める法案となっています。


また、消費者庁設置法の施行に伴う関係法律の整備に関する法律案(以下「整備法案」という。)は、関係省庁の設置法の改正や個別作用法における消費者庁の権限を規定するための法案です。


これに対し、日弁連20年来の要望である「消費者庁」の実現に向けて「設置法案」と「安全法案」に対し、「消費者庁設置法案に対する意見書」と「消費者安全法案についての意見書」を取りまとめました。


なお、この意見書は、2008年12月10日に内閣府・内閣官房・各政党に提出しました。


意見書の趣旨

両意見書の趣旨は以下のとおりです。


1 消費者の権利

○消費者の権利を謳い、消費者庁が消費者の権利の擁護のための行政機関であることを明確にする。


2  消費者政策委員会

○消費者政策委員会の監視機能を高め、諮問に応じるだけでなく自ら調査審議し、その委員は独立して職務を行う専任体制を創設する。
○消費者庁の監視機能として調査権限・勧告権限を加え、その実効性確保のため報告、公表義務を課す。


3  消費者被害の発生・拡大防止のための措置

○担当大臣への措置要求について、実施の義務規定をおく。
○すき間事案について、事業者に対してより臨機に必要な措置をとれるよう規定する。


4  情報の集約

○重大事故等には取引被害も含める。
○通知義務者に消防・警察・保健所等を含め、通知内容は事故の概要でなく一次情報すべてとする。
○事業者にも通知義務を課すこととする。
○収集された情報と分析結果は、速やかに公表する。


5 地方消費者行政

○都道府県の責務を明確化する。
○市町村の消費生活センターにつき共同設置を可能とする。


6  消費者・消費者団体の申し出制度

○消費者から消費者庁への申し出制度の創設をする。
○消費者団体から消費者政策委員会への申し出制度と委員会の応答義務の創設をする。


7 公益通報について

○消費者庁と国センに公益通報窓口を設置をする。


(※本文はPDFファイルをご覧下さい)