公文書管理法の早期制定と情報公開法の改正を求める意見書

2008年10月22日
日本弁護士連合会


意見の趣旨

  1. 当連合会の2008年(平成20年)6月20日付公文書管理の在り方に関する意見書に沿った実効性のある公文書管理法を早期に制定すべきである。


  2. 行政機関の保有する情報の公開に関する法律(以下「情報公開法」という。)は制定後10年を迎えるが、当連合会は、従前から、1997年1月31日付情報公開法要綱案に対する意見書や2004年に行われた民主党によるヒアリングの際に述べた意見等をはじめ再三その問題点を指摘してきたところであり、公文書管理法の制定とともに、情報公開法も改正されるべきである。


  3. 情報公開・個人情報保護審査会の運用を改善するため、建議権能を有する独立した第三者機関を設置すべきである。
    また、上記1、2とあわせて、情報公開・個人情報保護審査会設置法を改正し、文書不存在決定をできる限り減らすために、情報公開・個人情報保護審査会の立入調査権、公文書作成の勧告権限等を明記すべきである。

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