障がいのある人に対する虐待防止立法に向けた意見書

2008年8月20日
日本弁護士連合会


意見書の趣旨

本意見書は、2008年9月5日、内閣総理大臣、衆参両議院議長、各政党党首宛に提出しました。
意見の趣旨は、次のとおりです。


  1. 障がいのある人に対する虐待は、社会生活におけるいろいろな場面で発生しながらも顕在化しないものが多く、深刻な事態に至っていることを踏まえ、虐待を防止し、被害者を救済する法制度を可及的速やかに制定する必要がある。

  2. 前項の法律には次の内容を盛り込むべきである。

    (1)各都道府県は、障がいのある人に対する虐待問題を専門に取り扱う中核機関(救済機関)を設置すること。
    (2)広く市民や関連機関が早期に虐待を発見し、中核機関に通報できる制度を創設すること。
    (3)障がいのある人と日常的に関わっている教育機関、雇用主などに虐待の早期発見のための事故報告義務を課すること。
    (4)国及び地方自治体は、虐待の被害に遭った障がいのある人々を救出し保護するための制度を創設すること。
    (5)国及び地方自治体は、家庭内介助者を支援するための制度を創設すること。
    (6)国及び地方自治体は、虐待の被害を受けた障がいのある人々に対する精神的身体的健康回復のための対策を講じること。
    (7)国及び地方自治体は、虐待予防のための戦略を構築するために、社会において虐待を生み出す環境や背景を調査し、また、虐待を防止するために関わるネットワークを構築すること。

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