「検察官の職務を行う弁護士に給すべき手当の額を定める政令案」に関する意見書

2008年5月28日
日本弁護士連合会


本要望書について

2008年5月14日、法務省は「検察審査会法施行令等の一部を改正する政令案」を公示し、これについて意見公募を行いました。
当連合会は、このうち、検察官の職務を行う弁護士に給すべき手当の額について意見をとりまとめ、2008年5月28日に法務省へ意見書を提出いたしました。


要旨

検察官の職務を行う弁護士に給すべき手当の額を定める政令第1条は、準起訴手続を行う指定弁護士とともに、検察審査会法における指定弁護士について、これに給すべき手当の額を、事件の審級ごとに「19万円以上120万円以下」の範囲内において、裁判所の相当と認める額とすることとしている。しかしながら、指定弁護士の行う職務内容に照らし、これらを超える場合を認めなければ著しく不合理である。
従って、準起訴手続を行う指定弁護士についても、検察審査会法における指定弁護士についても、このような上限額を設けるべきではない。
少なくとも、このような上限額により難い相当の理由がある場合には、120万円を超えた手当の支払が可能となるような方途を開いておくべきである。


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