「消費者庁」が所管すべき法律等についての意見書

2008年5月8日
日本弁護士連合会


 

本意見書について

日弁連は、2008年2月15日付け「『消費者庁』の創設を求める意見書」において、「消費者庁」の機能と権限のあり方について提言しました。本意見書は、さらに「消費者庁」の組織構成と所管すべき法律について提言するものです。


本意見書は、2008年5月8日、内閣総理大臣あて提出しました。


意見の趣旨は、次のとおりです。


1. 「消費者庁」の組織について
「消費者庁」の所掌範囲は、消費者行政全般についての司令塔として機能するものとすべきである。そのためには、少なくとも消費者庁(省)とすることが必要である。


2. 「消費者庁」が取り扱うべき法律について
(1) 「消費者庁」に直ちに移管すべき法律、移管を検討すべき法律は、意見書別紙1記載の一覧表の該当欄に記載したとおりとすべきである。
(2) 「消費者庁」で早急に法整備すべき法律は、次のとおりとすべきである。
○消費者情報一元化に関する法律
○統一消費者信用法
○食品・製品安全法
○食品表示法
○化学物質安全法
(3) 「消費者庁」の円滑な発足と消費者行政の着実な推進のため、法整備に必要な十分な体制を整備するとともに、基本計画に具体的に法整備の内容と時期を盛り込むべきである。

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