外国為替証拠金取引における分別管理に関する意見書

2008年2月14日
日本弁護士連合会


本意見書について

外国為替証拠金取引は、2002年ころから消費者被害が急増し社会問題となりました。その後、当連合会が「外国為替証拠金取引及び不招請勧誘の広告・勧誘禁止に関する意見書」を公表するなどしたことから、2004年12月、金融先物取引法が改正され、外国為替証拠金取引に規制の網がかけられました。(2006年6月の金融商品取引法制の整備に伴い、金融先物取引法による規制は金融商品取引法に引き継がれました。)


2004年12月以降の規制により、極めて悪質な業者は一掃されましたが、金融先物取引法及びこれを引き継いだ金融商品取引法では、顧客資産の分別管理(区分管理)に関する規制が比較的緩やかであるなどの問題が残されていました。


2007年秋以降の為替相場の変動を受けて、財務基盤の脆弱な外国為替証拠金取引業者の破綻が相次ぎ、顧客の資産が確保されない事態が生じました。こうした事態を受け、金融庁は業者への一斉点検を行う等の対応を行っています。


日弁連は、「『金融商品取引法制に関する政令・内閣府令案』に関する意見募集に対する意見」(2007年5月11日)において、顧客資産の分別管理について適切な規律を設けることが必要である旨の意見を述べてきたところですが、上記の事態を受けて、改めて顧客資産確保の観点から、標記の意見書を2008年2月14日付で取りまとめ、同月22日に渡辺喜美内閣府特命担当大臣宛てに提出いたしました。


本意見書の趣旨はつぎのとおりです。



店頭外国為替証拠金取引を取扱う金融商品取引業者の分別管理(区分管理)の方法は、信託銀行等への金銭の信託に限ることとし、銀行等への預金又は貯金、カバー取引相手方への預託、媒介等相手方への預託などの方法によることを禁止すべきである(金融商品取引業等に関する内閣府令143条1項1号、同3号及び同4号の規定を、削除すべきである)。


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