登記識別情報制度についての意見書

2007年11月22日
日本弁護士連合会


本意見書について

2004年の不動産登記法の改正により、不動産登記のオンラインによる申請制度が導入されるとともに、従来の登記済証の制度に代えて不動産登記固有の本人確認制度として登記識別情報制度が導入されました。しかしながら、登記識別情報制度の利用上の問題点が種々指摘されたことから、法務省は2006年「登記識別情報制度についての研究会」を設置し、改善策を検討しました。また、自民党においても改善策が検討されています。


こうしたなか、日弁連でも検討を行い以下の趣旨で意見書をとりまとめました。


(1)登記識別情報が通知されている場合でも、登記申請当事者の都合によりこれを提供しなくても登記申請が認められる取扱いが保証されること。


(2)登記識別情報が有効あるいは失効していることの確認が登記名義人等登記識別情報を保持する者の実印を押捺した書面及び印鑑証明書等の提出がなくとも短時間内に行えるような制度が導入されること。


(3)上記(1)及び(2)の措置が短期間内に実施される見込みがたたない場合には登記識別情報制度は廃止すべきである。


この意見書は2007年11月22日の理事会にて承認され、同月29日に法務省及び自由民主党に提出されました。


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