行政不服審査法改正に伴う国税不服審査制度改革についての意見書

2007年11月5日
日本弁護士連合会


本意見書について

  1. 行政不服審査法は、今般、行政不服審査制度検討会の「報告書」に基づいて、大幅な改正がされようとしている。これに伴い、国税不服審査制度を定めている国税通則法も改正されることとなる。そこで、同法第8章第1節の規定の改正について、当連合会の意見を表明する。


  2. 「不服申立ての基本構造」については、基本的に賛成するが、国税については従前の異議申立に相当する再調査請求を存置するとともに、再調査請求前置主義は採らず、これを申し立てるか否かは納税者の選択に委ねるべきである。


  3. 今回の改正の目玉というべき「審査会等」については、国税についてもこれが適用されるものとするべきである。


  4. 「審理手続」については、報告書はこれを充実されることとしており、国税についてもこれと同等ないしこれ以上の充実した手続とするべきである。


  5. 「証拠書類の閲覧等」については、報告書のとおり、その閲覧を認めるとともに、計数に関する証拠書類等が多い税務については、その謄写も認めるべきである。


  6. その他の改正
      (1) 「審理請求期間及び標準審理期間等」については、報告書の趣旨に則り、所要の改正を行うこととするが、審査請求期間については、行訴法と合わせて「6箇月」とするべきである。


      (2) 「審理員による審理手続の終結」については、審理員意見書の審査庁への提出の予定時期の審理関係者に対する通知や審査会等の意見書等の添付など、報告書の趣旨に則り、改正されるべきである。


      (3) 「義務付裁決」については、更正の請求等について、国税不服審判所長は義務付け裁決ができるものとするべきである。

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