刑事被拘禁者が民事訴訟に出廷できない運用の改善を求める意見書

2007年10月24日
日本弁護士連合会


 

本意見書について

刑事被拘禁者が民事訴訟の当事者となる場合、当該刑事被拘禁者が収容されている刑事拘禁施設の長が、出廷を許可して、当該人物を裁判所に連れて行かないと、出席ができない。日弁連は、出廷を不許可とされた申立人からの人権救済の申立てを受け、裁判を受ける権利が侵害されているとして、法務大臣、法務省矯正局および東京拘置所長宛てに→勧告を行っている。


ただ、この問題は、法務省や刑事拘禁施設の努力だけで解決は困難であり、裁判所の訴訟指揮のあり方にも改善の必要があると考えられた。そのため、日弁連は、最高裁判所宛に、刑事被拘禁者が当事者となる事件については、裁判所が出廷回数を減らす努力をすることや、裁判所外で法廷を開くことを推進するため情報提供や研修を行うよう要請する意見書を提出した。


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