陸上自衛隊による市民監視についての意見書

2007年10月23日
日本弁護士連合会


本意見書について

2007年6月6日に明らかとなった陸上自衛隊情報保全隊及び陸上自衛隊東北方面情報保全隊による市民及び市民運動についての監視は、憲法19条、同21条、同13条の趣旨及び行政機関個人情報保護法3条1項に反する違法な行為であることから、防衛省は、直ちに、このような監視行為を全面的に中止するとともに、今回の監視活動につき第三者機関を設置して調査をした上で、その調査内容及びその結果をすべて公表すべきであると日弁連は判断し、2007年10月31日付で意見書を防衛大臣等に提出致しました。


意見書の要旨は以下のとおりです。


  1. 陸上自衛隊の市民監視は憲法違反である。
    2007年6月6日に明らかとなった、陸上自衛隊情報保全隊及び陸上自衛隊東北方面情報保全隊による市民及び市民運動の監視は、憲法19条,同21条、同13条の趣旨に反するものである。


  2. 陸上自衛隊が市民及び市民団体等を監視することを正当化する根拠が存在しない。
    防衛省は陸上自衛隊情報保全隊及び陸上自衛隊東北方面情報保全隊による市民監視は正当なものであったとしているが、上記国民監視が正当であったと判断すべき根拠は全くない。


  3. 陸上自衛隊の行動は行政機関個人情報保護法違反である。
    陸上自衛隊情報保全隊及び陸上自衛隊東北方面情報保全隊による上記所為はさらに行政機関個人情報保護法にも違反する。

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