雇用対策法及び地域雇用開発促進法の一部を改正する法律の施行に伴う関係省令の整備に関する省令(案)(仮称)」等に対する意見

2007年7月19日
日本弁護士連合会


 

本意見書について

現在、厚生労働省は、第166回国会において、新しい外国人雇用状況報告制度を含む雇用対策法の改正法が成立したことを受け、その施行に伴う関係省令の整備に関する省令案及び事業主が講ずべき外国人労働者の雇用管理の改善等のための措置に関する指針案を公表し、意見募集を行っています。


日弁連は、2007年2月15日付けの「外国人の在留管理を強化する新しい外国人雇用状況報告制度に対する意見書」を公表し、本報告制度が、雇用対策法の目的を逸脱して、すべての外国人の社会生活の状況を就労の観点から管理・監視するものであるとして、反対の意見を述べてきました。


今般、厚生労働省が公表した上記の省令案及び指針案においても、本報告制度の対象となる外国人の範囲や、本報告制度によって取得された情報の取扱い、事業主が確認をすべき場合等に関し、外国人のプライバシー権ないし自己情報コントロール権の保障や外国人に対する差別ないし偏見の助長の禁止の観点からの問題点があることから、2007年7月19日付けで意見を取りまとめ、同月25日に厚生労働大臣宛に提出しました。

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