「知的財産の利用に関する独占禁止法上の指針」(改定原案)に対する意見

2007年6月1日
日本弁護士連合会


本意見書について

1999年7月に公正取引委員会から「特許・ノウハウライセンス契約に関する独占禁止法上の指針」(以下現行指針と呼びます。)が公表され、主に特許・ノウハウのライセンスに伴う制限行為に関する独占禁止法上の考え方が示されています。しかし、近年の知的財産の保護と活用に対する関心の高まりから知的財産権と独占禁止法との関係が問題となる場面が増えたことを受け、同委員会から2007年4月27日に現行指針を拡張、改定する「知的財産の利用に関する独占禁止法上の指針」(原案)(以下改定原案と呼びます。)が公表されました。


この改定原案は、全体として、技術に関する知的財産の利用について正しい方向を示していると評価できますが、個別的にはなお不明確ないし不適当な記述がみられます。


そこで日弁連は、事業者をはじめとする関係者にとって、より明確でわかりやすい記述にすべきである点を個々に指摘し、裁判所から公正取引委員会へ意見を求める制度の創設及び公正取引委員会と他の関係官庁とのより一層の協働を求める意見を、2007年6月1日の正副会長会で取りまとめ、同月6日に竹島一彦公正取引委員会委員長宛に提出しました。


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