クレジット過剰与信を禁止する法改正を求める意見書

2007年3月16日
日本弁護士連合会


 

本意見書について

近年、住宅リフォーム、呉服、布団、アクセサリー、健康食品など様々な商品について、クレジットを使った次々販売、過量販売により消費者が財産を失い、支払不能に陥る被害が大きな社会問題になっています。こうした被害は、販売業者が顧客の支払能力を考慮せずにクレジット販売を行える仕組みとなっており、クレジット会社も顧客の支払能力をきちんとチェックせずに契約を認めることで発生しています。


2006年12月に成立した貸金業法では、過剰な貸付け(過剰与信)の対策として、貸付け残高の合計が年収等の3分の1を超えることとなる貸付けは原則禁止とされました。この基準は、貸金だけではなく、クレジットも含めた総債務残高に適用すべきです。


本意見書は、まず、クレジット取引全般について、支払能力を超えるクレジット契約を禁止すべきことを求めています。


その上で、過剰なクレジットによる被害が特に多い、(1)契約書型(個品式)のクレジットで、かつ、(2)特定商取引法が適用される取引(訪問販売、電話勧誘販売など)については、「顧客の総債務残高が手取り年収の3分の1を超えることとなるクレジット契約を原則禁止」にすることを提案しています(但し、購入の必要性があって支払可能なクレジットを契約するときには例外を認めます。)。


さらに、この禁止を実効的なものとするには違反する契約をしたクレジット会社に対して顧客への請求権を認めないことが効果的ですので、そうした民事効果を規定すべきことなども盛り込んでいます。


この意見書は、2007年3月30日に経済産業省に提出しました。

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