著作権の保護期間延長に関する意見書

2006年12月22日
日本弁護士連合会


 

本意見書について

2006年9月22日、社団法人日本文藝家協会等の権利者団体から文化庁著作権課に対し、著作権の保護期間延長を求める要望書が提出され、自民党の知的財産戦略調査会著作権に関するワーキングチームにおいても同問題について検討がなされています。


日弁連は、著作権の保護期間(現行制度では著作者の死後50年)を20年延長して死後70年を原則とすることに対し、反対意見を提出しました。


著作権の保護期間を延長することは、その必要性が認められないばかりか、創作者の利益にならない、利用許諾の取得が困難になる、古い作品に基づいて新しい作品が創られるという「創造性のサイクル」を害する等の様々な弊害が生じるおそれがあります。


仮に保護期間延長が選択された場合であっても、期間延長に伴う不都合性に対応する措置、制度を遅くとも保護期間延長と同時に整備するべきです。


そこで、日弁連は上記趣旨の意見書を、2006年12月22日の正副会長会で取りまとめ、同年12月26日に近藤信司文化庁長官、阿刀田高文化審議会会長及び文化審議会著作権分科会委員宛に提出しました。

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