消費者契約法施行規則(案)及び適格消費者団体の認定,監督に関するガイドライン(案)に対する意見書

2006年12月14日
日本弁護士連合会


本意見書について

第164回通常国会において成立した消費者契約法の一部を改正する法律が、2007年6月7日から施行されることにより、消費者団体訴訟制度が導入され、一定の要件を満たした適格消費者団体に対し、事業者の消費者契約法上の不当行為に対する差止請求権が付与されます。


内閣府は、同法の施行にあたり、2006年11月29日、適格消費者団体の欠格事由に係る法律を定める政令(案)、適格要件や監督規定等の細目を定める内閣府令(案)(消費者契約法施行規則(案)、以下「施行規則(案)」といいます。)および同制度の適正な運用のための適格消費者団体の認定、監督等に関するガイドライン(案)(以下「ガイドライン(案)」といいます。)を公表し、同年12月28日 午後5時を期限として、意見募集を行いました。


日弁連は、公表された各案について検討した結果、同年12月14日、次の4項目を趣旨とする「消費者契約法施行規則(案)及び適格消費者団体の認定、監督に関するガイドライン(案)に対する意見書」をまとめ、同年12月26日内閣府に提出しました。


  1. 施行規則(案)31条1項が定める情報の範囲には、全国消費生活情報ネットワーク・システム(以下、「pio-net」という。)に登録された情報のみならず、具体的な勧誘態様や具体的な契約条項など、より詳細な情報を含めるべきである。
  2. 施行規則(案)31条2項については、地方公共団体が、適格消費者団体に対し、本制度の実効的な実施のために必要と認める場合にはpio-net情報以外の情報を提供できるとすべきである。
  3. 施行規則(案)3条1項の事業の区分について、法律事務所と司法書士事務所を一つの分類とせず、法律事務所と司法書士事務所は別の分類とすべきである。
  4. ガイドライン(案)5頁で適格消費者団体の体制整備の1つの目安として斟酌する事項として、社員数につき100人存在することをあげていることは不適当である。

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